2021-06-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
その流れとして、二〇一八年度から、各都道府県の医療費適正化計画の医療費目標、それから適正化の指標の一つとなっていったというわけであります。 直近の厚生労働省のデータによりますと、ジェネリック医薬品の使用促進によって、年間で約一兆八千億円もの年間医療費適正化の効果が出ているというふうに伺っております。
その流れとして、二〇一八年度から、各都道府県の医療費適正化計画の医療費目標、それから適正化の指標の一つとなっていったというわけであります。 直近の厚生労働省のデータによりますと、ジェネリック医薬品の使用促進によって、年間で約一兆八千億円もの年間医療費適正化の効果が出ているというふうに伺っております。
それで、現在どうなっているかと申しますと、現在の第三期の全国医療費適正化計画の中では、試算の根拠となりましたメタボリックシンドロームの該当者、予備群を二五%減少させることは達成目標として設定しておりますけれども、医療費としての目標見込みは定めておりません。
もあるということで、それを、どう役割を果たしていくのかということを考えたときに、これまでの既存のインフラを活用しまして、例えば健保組合などの保険者に対して、保健事業に役立てていただくために加入者の健康状態や医療費、予防、健康づくりへの取組状況などのデータを提供するでありますとか、あるいは国保連、地域保険ということでいいますと、疾病別あるいは地域別に医療費を分析をして、その結果を都道府県などに提供することで医療費適正化計画
○政府参考人(樽見英樹君) 午前中のやり取りでもちょっとだけ申し上げましたが、NDB、介護DB、高齢者医療確保法や介護保険法というそれぞれの根拠法に基づいて、医療費適正化計画や介護保険事業計画の作成を目的として、匿名化した上で収集し、構築されているというものでございますので、そういう形で個人情報保護法の対象外というふうになっておりますので、この収集や第三者提供に当たって、患者本人の同意を得ることや個人
○政府参考人(樽見英樹君) 現在のNDBあるいは介護DBというものの位置付けあるいは性格ということになってまいりますけれども、これそれぞれ、高齢者医療確保法あるいは介護保険法というそれぞれの根拠法に基づいた形で、医療費適正化計画あるいは介護保険事業計画の作成を目的として、そういう意味で、言わば一種の悉皆性といいますか、それぞれの医療レセプトあるいは介護のレセプトというものがどのように作られてどのような
ナショナルデータベースの場合は、医療費適正化計画という目的があります。だけれども、介護の場合は、介護保険事業計画に生かすんだという意味でデータを集積してきたわけで、もともと目的が違うよねという議論はされてきたと思うんですね。
健保組合等の保険者に対し、保健事業に資するよう、加入者の健康状態や医療費、予防、健康づくりへの取組状況などのデータを提供する、あるいは、疾病別や地域別に医療費を分析し、その結果を都道府県等に提供することで、医療費適正化計画などの作成、実施を支援する。
それから、特定健診・保健指導の実施によります具体的な医療費適正化効果というのはどういうふうになっているのかといったようなことを見ていく手段として活用するということで、都道府県が医療費適正化に関する地域の課題というものを把握する、それによって地域における医療費適正化計画の効果的な計画策定に役立てるというようなことで使われているところでございます。
NDBについては、平成二十三年度からデータの第三者提供が試行的に始まり、二十五年度から本格運用が始まってまだ五年ちょっとなのでありますけれども、まず、連結を考える前に、単体として、医療の質の向上や医療費適正化計画の策定、実施、評価においてこれがどういう成果を上げてきたのか。
一方で、委員の五ページ目にお示しをいただいておりますけれども、高齢者医療確保法において、国は、都道府県医療費適正化計画の目標の達成状況を評価した結果に基づき、目標達成のため必要があると認めるときに、あらかじめ都道府県に協議した上で、適切な医療を各都道府県間で公平に提供する観点から見て合理的であると認められる範囲内で、都道府県の区域内に別の診療報酬を定めることができる、こういう規定があります。
都道府県には、地域医療構想に加え、医療費適正化計画、地域医療計画と医療費抑制の責任と権限が集中する体制がつくられてまいりました。本法案は、病床数と医師数をコントロールする新たな仕組みを都道府県に与え、医療費抑制に一層駆り立てるものにつながります。地域の実情を無視し、機械的な地域差縮減に向けて病床、医師数を管理、抑制すれば、地域医療の一層の疲弊を招き、医療難民を増やすことは避けられません。
○政府参考人(鈴木俊彦君) ただいま御指摘のありました医療費適正化計画でございますけれども、これは、御案内のように、医療費に影響を与える要素は様々ございます。その中で、科学的な裏付けがあるものにつきまして、保険者、医療関係者などの協力を得て実施することが可能な取組、これについて目標を設定する枠組みでございます。
これ、医療費削減、この責任を、医療費適正化計画、国保運営、これを一体でやることになるのが、二〇一八年度から都道府県に担わせるということになるわけです。地域間格差縮小と、この目標で競わせるということになるんですね、結果として。 医療費削減競争に私、都道府県を追い立てるようなことになるんじゃないかと懸念しているんですけれど、いかがでしょう。
医療費適正化計画、また国保の財政運営についてはもうそれぞれちょっと具体的に申し上げませんけれども、こうしたことをすることによって、国民が安心して医療にかかることができる制度を引き続き堅持する観点から、国、都道府県、市町村、保険者、それぞれの役割を果たしていこうと、こういうもの、また果たしやすい形にしていこうということでありますので、医療費削減競争ということではなくて、それぞれがその役割を果たす中で、
都道府県が、医療計画ですとか介護保険事業計画ですとか医療費適正化計画などの策定主体であって、保険者協議会と協議するのはもちろん、ことしからは国民健康保険の運営主体が都道府県に移管されることが決まっておりますので、医療費を有効に活用する責任を都道府県に負わせるのが政府の方針であると言っても過言ではないように思います。
ちょうどことしの四月から、医療計画、介護保険事業支援計画、医療費適正化計画が同時にスタートする年でもあります。御承知のように診療報酬等々もあわせて改定されるわけでありますが、それぞれの計画の整合性を確保しながら、PDCAに基づく評価を実施し、医療、介護それぞれの分野、またその施策を一体的に進めていく必要があると思っております。
また、今後も、例えば、第三期医療費適正化計画ですとか、第二期データヘルス計画ですとか、こうした節目節目に、二〇二五年、二〇三〇年、二〇三五年に向かって中長期の実行プランをアップデートしていくべきではないかと考えますが、今後、どのようなタイミングでレビューや計画見直しを予定されているのでしょうか。
来年は診療報酬、介護報酬、障害福祉サービス報酬、トリプル改定、更に言えばDPCも入れるとクワトロ改定となりますが、第七次の医療計画、第七次の介護保険事業計画、第三次の医療費適正化計画も各都道府県で策定される途中であろうと思います。 次に、この第七次の医療計画、介護保険事業計画、医療費適正化計画についてお伺いをしたいと思います。
財政審の議論において、今後の方向として、平成三十年度から都道府県が地域医療構想実現に向けた医療提供体制改革、医療費適正化計画の推進、国保の財政運営を一体的に担うようになることを踏まえて、都道府県の権限強化とともに、取り組みの結果に応じた強力なインセンティブを設けることによって、医療保険、医療提供体制を通じたガバナンス体制の整備強化を進めるというような方向も示されております。
御指摘のとおり、都道府県は、医療費適正化計画、地域医療構想を策定するとともに、平成三十年度以降は国民健康保険制度の財政運営の責任主体ということになりますので、そのガバナンスを抜本的に強化して、都道府県が地域の予防、健康、医療等の司令塔としての役割を果たせるようにしていくことが極めて重要だと思っております。
御指摘のナショナルデータベースは、高齢者の医療の確保に関する法律に基づきまして、厚生労働省におきまして、レセプトデータと特定健診・保健指導データを収集、格納いたしまして、医療費適正化計画の評価、分析に活用するほか、学術研究等に活用しているものでございます。
いま一つは、厚生労働省において、医療費適正化計画の作成、実施、あるいは評価ということのためにレセプトの情報を匿名化して管理、利用する、いわゆるビッグデータのような形での利用という場面がございます。
また、医療費適正化計画については、昨年度末に基本方針を策定いたしましたが、本年夏頃の算定式の策定に向け引き続き検討を進めて、全都道府県が速やかに策定できるよう支援してまいります。
医療費適正化に向けました今後の取り組みでございますけれども、まず、先ほど申し上げました医療費適正化計画、また、次期計画につきましての基本方針につきましては今年度中に策定する予定でございまして、それにつきましては実効性のある計画の作成につなげていきたいというふうに考えているところでございます。 また、医療費の適正化に向けまして、引き続き、予防、健康づくりを推進することは重要でございます。
これまで国及び都道府県におきましては、医療費適正化計画を策定して、特定健診、保健指導の実施率、平均在院日数の短縮などにつきまして目標を定めまして、その達成に向けた取り組みを実施してきたところでございます。また、保険者におきましても、加入者の予防、健康づくりの推進、後発医薬品の使用促進等の取り組みを進めてきたところでございます。
厚生労働省のレセプト情報・特定健診等情報データベースシステムにおいて、収集した特定健診等データをレセプトデータと突合できない事態が生じており、このまま推移すれば、平成三十年度に予定されている第二期医療費適正化計画の実績評価において、生活習慣病予防対策が医療費適正化に及ぼす効果等について適切に評価できない状況となっていたり、保険者等におけるレセプトの点検が効率的かつ効果的に行われていない状況となっていたり
そうしたことですので、もちろん全体ではないと言われればそのとおりではございますが、一定の効果は示されたということに意味はあるというふうに私たちは考えておりまして、不突合の問題につきましても、既に今年度の予算でシステム改修を行うこととしておりまして、第二期の医療費適正化計画については、より質の高いデータを用いた効果検証が行えるものと考えております。
特に、民間議員の新浪氏は、大臣のペーパーを受けて、大臣の報告を受けて、医療費適正化計画の改定前倒しをぜひとも実現してほしい、医療費の抑制については、地域間の格差を半減する目標をぜひ立てて、二〇一八年度、二〇二〇年度に向けて実効が上がるようにしていただきたい、そうすると、私の試算ではそれだけでも一兆円弱、八千億円程度の抑制ができると。それだけでですよ。
「中長期的視点に立った社会保障政策の展開」という、もっと資料はいっぱいあるわけですけれども、そういうテーマの資料の中に、重点改革事項として、「地域包括ケアシステムの構築:医療介護サービス体制の改革」となっていて、「質が高く、効率的な医療提供体制」とあり、「地域医療構想の策定支援、医療費適正化計画の前倒し・加速化」、これはわざわざ赤線で囲んである。
さきの医療保険制度改革の中で見直しがなされました医療費適正化計画につきましては、このような地域医療構想を踏まえて都道府県の医療費の目標を定めることとしているほか、地域医療構想の策定を行った都道府県は、速やかに医療費適正化計画の見直しを行うこととしているところでございます。国としても、今年度中に医療費適正化基本方針の策定や必要なデータの提供等の支援を行うこととしているところでございます。
さらに、本法案は、都道府県が策定する医療費適正化計画に医療給付費の目標総額を明記し、それを地域医療構想による病床削減とリンクさせ、新たに導入する都道府県国保運営方針も適正化計画と整合させるよう義務付けています。まさに都道府県を司令塔にした強力な医療費削減の仕組みづくりにほかなりません。